著作権
○子供が描いた絵にも著作権がある
著作物は、著作権法により、保護されています。
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされています。(著作権法第二条)
単なるデータや、アイデアは、著作物ではありません。
ただし、作家や作曲家ではなくとも、それが著作物であれば、著作権が発生します。
誰かに宛てて書いた手紙や、子供が描いた絵にも、著作権があります。
○著作権を得るための登録は不要
著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生します。著作権を得るために登録する必要はありません。これを、無方式主義といいます。
あなたが、さりげなく紙に絵や文を書いても、その瞬間に著作権が発生するのです。
○©マークに法的意味は無い
アメリカには、長い間、著作権の登録制度がありました。
書籍などでよくみかける©マークは、アメリカで登録されていなくても、登録されているとみなして保護してもらうために設けられました。
現在はアメリカにも登録制度は無く、無方式主義になったので、©マークの法的意味はなくなりました。
○芥川龍之介の小説には著作権がない
著作権は、原則として、著作者の死後50年、保護されます。
夏目漱石や芥川龍之介の小説にはもう、著作権がありません。
○著作権の侵害は、犯罪行為
著作権の侵害は、犯罪行為であり、「10年以下の懲役」または「1000万以下の罰金」という罰則規定があります。(著作権法119条)
○ビデオデッキでテレビ番組を録画するのはOK
著作権には、例外があります。一定の例外的な場合には、著作権利者の了解を得ずに利用することができます。
主な例外
- 私的使用のためのコピー
例)ビデオデッキでテレビ番組を録画して自分でみる場合 - 学校などの教育機関がおこなうコピー
- 点字に翻訳する場合など、福祉のためのコピー
- 引用、転載
※原典「著作権テキスト」(著作:文化庁官房著作権課)より
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