風俗営業
【風俗業とは】
一般的に風俗営業というと性風俗店などを思い浮かべますが、法律では(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)風俗営業と性風俗営業と2つに分かれています。
ここでは、風俗営業について説明します。
風俗営業は、次の通り8つに分類されています。
◇第1号営業
(主な業種) | キャバレー |
(概 要) | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
◇第2号営業
(主な業種) | 料亭、料理店、待合等の和風の営業、クラブ、パブスナック等和風以外の営業 |
(概 要) | 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
◇第3号営業
(主な業種) | ダンス飲食店 |
(概 要) | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。) |
◇第4号営業
(主な業種) | ダンスホール等 |
(概 要) | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。) |
◇第5号営業
(主な業種) | 低照度飲食店 |
(概 要) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) |
◇第6号営業
(主な業種) | 区画席飲食店 |
(概 要) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
◇第7号営業
(主な業種) | マージャン店、パチンコ店、射的等 |
(概 要) | マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
◇第8号営業
(主な業種) | ゲームセンター等 |
(概 要) | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) |
【風俗営業許可の要件】
風俗営業を営む場合は都道府県公安委員会の許可が必要です。 そして、風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1,人の用件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
<<風俗営業の許可を受けられない人>>
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2,構造に関する要件
客室・店の中の構造・設備・内装に関する規格で、風俗営業の種類(1号営業〜8号営業)によって、細かく要件が定められています。
<<第1号営業・第3号営業>>
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<<第2号営業>>
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<<第4号営業>>
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<<第5号営業>>
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<<第6号営業>>
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<<第7号営業・第8号営業>>
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3,場所の要件
風俗営業ができる場所には制限があります。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。 大まかにいうと以下の2つの条件で規制されます。
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(1)及び(2)の両方の規制をクリアする事が必要です |
(1) 都市計画法の用途地域による規制
(原則として営業が不可能な地域) | (原則として営業が可能な地域) |
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※保護対象施設からの距離による規制が有ります。 |
※例外有ります。
(2) 保護対象施設からの距離による規制
特定の施設を保護する目的から、一定の規制距離の内側では営業できません。
規制距離は種類・用途地域により異なります。
(保護対象施設)
学校 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 |
福祉施設 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター |
病院 | 20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの |
診療所 | 8人以上の患者を入院させるための施設を有するもの |
【その他】
風俗営業許可と併せて
- 飲食店営業許可申請(お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。)
- 深夜酒類提供飲食店の許可申請(風俗営業は、午前0時以降は営業してはいけないことになっています。そこで、深夜にお客さんに飲食させたい場合は、深夜酒類提供飲食店の許可を申請する必要があります。)
が必要となる場合があります。
【申請について】
上記のように申請にはかなり複雑で面倒な手続きと資料作成が必要とされます。資料の中には営業所の平面図、照明・防音設備図面の作成など専門的な知識・技術を要する書類もあり、また、警察署との事前打ち合わせも必要となります。
(もちろんご自身で行うことも可能ですが)申請は専門家に任せ、ご自身は開業準備に専念なさるのが賢明と思われます。
(さらに詳しく知りたい方はこちら→http://www.tokyo-gyosei.or.jp/business/licenses-entertainment/index.html)
行政書士に業務を依頼することを検討されている方は→連絡先