建設業


建設業

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

[申請・届等の種類]

【新しく建設業を始めるとき】

  • 新規許可申請(知事・一般、 大臣・一般)
  • 新規許可申請(知事・特定、 大臣・特定)

【建設業許可を取得した後】

  • 更新許可申請
  • 業種追加
  • 事業年度終了報告(決算変更届)(経審なし・あり)
  • その他各種変更届

【公共工事を受注したいとき】

  • 経営状況分析申請
  • 経営規模等評価申請・総合評定値請求
  • 入札参加資格審査申請

【事業を廃止したいとき】

  • 廃止届(一部廃止・全業種廃止)

[Q&A Q&A]

Q1 建設業とは
A1

建設業とは建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う事をいいます。
この建設業は次通り28種に分かれています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業

Q2 建設業許可の目的は
A2

建設業者に技術的及び財産・経営上の一定の基準を設ける事で

  • 建設工事の適正な施工の確保―手抜き工事や粗雑工事を未然に防止する
  • 発注者の保護―工事途中又は完成後の施工業者倒産等により生じる不利益から発注者を保護する

ことを目的としています。


Q3 建設業許可がないと建設業は営めのでしょうか。
A3

軽微な建設工事のみを請負う場合は必要ありません。
軽微な工事とは次の通りです。

  1. 1件の工事請負代金が、500万円に満たない工事
  2. ただし、建築工事一式については請負代金が1,500万円に満たない工事。または、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事

言い換えると、上記以の工事を請負う場合は、許可を取得する必要があります。


Q4 建設業許可に種類はあるのでしょうか。
A4 建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可、一般建設業と、特定建設業があります。
建設業の許可を申請する場合、大臣許可か知事許可いずれ一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設か特定建設業のいずれか一方の許可を選ぶことになります。

Q5 大臣許可と知事許可はどこがちうのですか。
A5 営業所を2つ以上の都道府県に設置して営業する場合は、大臣の許可を、1つの都道府県中でのみ営業所を設置して営業する場合は、その都道府県の知事許可を受ける事になります。

Q6 一般建設業と特定一般建設業はどこが違うのですか。
A6 特定建設業許可は、発注者から直接請負った工事で、建築一式について4,500万円 、その他工事では3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者が取得必要あり、それ以外の建設業者一般建設業許可を取得する必要があります。

Q7 許可業種とは何ですか。
A7 建設業の許可は、28の建設工事の種類ごとに対応する建設業の業種に分類され、それぞ行わます。
28の建設工事の種類は、2つの一式工事と26専門工事があります。

Q8 建設業許可に有効期間はあるのでしょうか。
A8 建設業許可の有効期間は5年間です。
営業を継続するには、30日前までに更新手続をする必要があります。

Q9 建設業許可の許可要件は何ですか。
A9

許可要件は次の6点で、この全てに該当しないと許可は取得できません。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること
  2. 専任の技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 財産的基礎または金銭信用を有すること
  5. 欠格要件に該当しないこと
  6. 暴力団の構成員でないこと

特定建設業は2.専任技術者、4.財産的基礎を一般建設業より一層厳しく規制されます。


Q10 許可申請を行政書士の頼むメリットはなんでしょうか。
A10 許可申請は、ご自分・自社で行うこときます。
ただ、許可要件を満たしているかの判断、どうすれば満たせるかの判断や、煩雑な書類収集・作成を伴うため、スムーな事業開始・展開をはかるには専門家に任せることをおすめします。

手続を本人から委任を受けて業として代理できるのは、行政書士だけです。
行政書士は許認可の専門家として、建設業法はもとより関係法令に精通しておりますので行政書士に依頼することより、許可取得後も、更新・決算変届・経審・入札資格等業務に関しさまざな局面で情報・アドバイスを得られ、事業の発展に大きなメリットを得ることがでます。

さらに詳しく知りたい方は→http://www.tokyo-gyosei.or.jp/business/licenses-construction/index.html

行政書士に業務を依頼することを検討されている方は→連絡先


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