告訴・告発
[告訴とは]
告訴とは、告訴権者(被害者または被害者の法定代理人等)が捜査機関に対し犯罪事実の申告をし、その犯人に対して処罰を求める意思表示を行うことを言います。
[告発とは]
告発とは、告訴権者以外の第三者が捜査機関に対し犯罪事実の申告をし、その犯人に対して処罰を求める意思表示を行うことを言います。
[方法と効力]
告訴・告発は書面でも口頭でも行うことが可能ですが、書面によって行った場合その書面を告訴状・告発状と呼びます。
また告訴・告発を受理した捜査機関は、これをもって捜査を尽くす義務を負うものと解されています。
上記の部分に関する限り告訴・告発に基本的な効力の差はなく、申告を行う者の立場によってその呼名が変わるということになります。
ただし親告罪を公訴提起(起訴)する場合には、被害者またはその他の告訴権者による告訴がなされていることがその前提条件となります。
[親告罪とは]
告訴がなければ公訴を提起することのできない犯罪のことをいいます。
親告罪には、被害が比較的軽微な犯罪(例:過失傷害罪)、また親族間の問題であるため介入に抑制的であるべき犯罪(例:親族間の窃盗罪)等がこれに該当します。
[告訴・告発の期間]
基本的には告訴・告発しようとする犯罪について定められた時効の期間内に行うことが必要です。
また、親告罪の告訴期間については犯人を知った日から6ヶ月以内に行うことと期間が限定されていますが、親告罪の中でも強制わいせつ罪や強姦罪等一部の犯罪については告訴期間の限定がないものもあります。
[告訴状・告発状の作成]
権者であれば誰もがその作成・提出を行うことが可能ですが、内容によって不受理となる場合があります。またこれを安易に行うことによって、告訴・告発を行った者が逆に罪に問われるといった可能性もありますので注意が必要です。そのため、実際に行動に移される前に専門家にご相談されることをおすすめします。
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