告訴・告発について


 昨今、警察への被害届、捜査の要請をしたのにもかかわらず、重大事件が発生するケースが多く報告されています。

捜査が遅れたり、後回しになる理由には、様々なものがありますが、「当事者で話し合ってみて!」「民事不介入といわれた」など警察に親身になってもらえず、被害に遭われた方にはどうしてよいものかわからないことでしょう。

 そんな時に、告訴・告発は有効です。

そもそも、告訴とは犯罪の被害者が犯罪の事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を提訴して犯人を処罰してほしいと意思表示することをいいます。

また、告発とは、犯罪の捜査を捜査機関に要請する点は告訴と同じですが、告訴権者以外の第三者が行う場合をいいます。つまり、当事者がするものを告訴、それ以外の者がするものを告発といいます。

先にある、被害届とは異なり、警察等に対して捜査を要請する書面でありますので、警察が告訴状を受理した場合には、捜査の義務が発生し事件を放置することは許されなくなります。

また、告訴は公訴(検察官が裁判所に審理を求めること)されるまでなら取り消すこともできますので、相手方が真摯に謝罪するなどして和解した場合には取り下げをすることも可能です。

告訴状等を提出する際には、犯罪があったことを疎明する証拠も必要になりますので被害に遭われた方は証拠等の確保も行ったうえ、お近くの行政書士にお気軽にご相談ください。また、示談書その他の作成も行っております。

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