離婚


離婚

【離婚の種類】

 離婚には、1、協議離婚 2、調停離婚 3、審判離婚 4、裁判離婚の4種類があります。実際には、2〜4の裁判所を介する離婚よりも、夫婦間での話し合いの結果、離婚に至る1の「協議離婚」が全体の約9割を占めています。よって、ここでは、「協議離婚」を中心に解説します。(2〜4の離婚の場合は、弁護士に相談することをおすすめします。)

【離婚時に決めること(主に金銭面)】

 離婚と言っても、離婚届に双方がサインをすれば終わり、という訳ではありません。離婚の際に決めなくてはならないことが多く、離婚後に発生するトラブルの多くは、この離婚時の取り決めをきちんとしなかったことによって生じるケースが殆どです。
離婚時に決めることは、大きく分けて4つあります。

1、 慰謝料 離婚によって精神的苦痛を被った者に対する金銭的賠償
2、 財産分与 婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産を、離婚に際して分与すること/td>
3、 養育費 未成年の子がいる場合に、その子の生活保持のために支払うもの
4、 年金 厚生年金(共済年金)に対して、請求(合意を含む)により、離婚時に分割が可能

 慰謝料・財産分与・養育費の目安には、家庭裁判所で公表されている平均額や算定表がありますが、実際には、婚姻期間や離婚原因、お互いの収入や財産、これまでに子どもにかけた養育費の実績等を考慮するため、各ケースにより金額は様々です。

【親権および面接交渉権について】

 離婚届を提出する際に、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。そして、それは将来性を見据え、子の福祉という観点からも判断しなければなりません。親権の内容としては、監護教育の権利および同義務と財産処分の権利および同義務があります。
 面接交渉権は、離婚後に親権者もしくは監護権者とならなかった親が、未成年の子との面接、交渉する権利のことです。親権者もしくは監護権者とならなかった親が未成年の子と面接交渉をすることは、未成年の子の人格形成および精神発達に非常に重要であることから、子の福祉・利益に害することがない限り、未成年の子との面接交渉が認められています。通常、離婚協議では、面接頻度や親権者の立ち会いの有無等を取り決めます。

【離婚協議書・離婚公正証書の作成】

 離婚協議をしたならば、それを基に、離婚協議書を作成します。養育費など長期間支払が続く取り決めをした場合は、公証役場で公正証書を作成することをおすすめしています。公正証書を公証人の立ち会いのもとで作成することにより、当事者らが離婚時に取り決めた内容を再度確認することができ、万が一養育費の支払いが滞った場合に強制執行をすることができる「強制執行認諾約款」を付すことが出来るからです。「強制執行認諾」とは、支払いの約束を守らない場合には強制執行をしても構わないということです。通常、強制執行は裁判を経ないと行うことができませんが、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成することにより、裁判をしなくとも、支払い義務者の給料を差し押さえるなどの強制執行を行うことが可能となります。

 

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