産業廃棄物


産業廃棄物

産業廃棄物とは?

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次に掲げる20種類のものと、輸入された廃棄物のうち、航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。

(1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動植物性残さ
(17)動物系固形不要物
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
(20)産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上の産業廃棄物に該当しないもの
(※(1)〜(12)はあらゆる業種の事業活動に伴うもの、(13)〜(14)は特定業種の事業活動に伴うもの)

これら20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。

産業廃棄物処理とは?

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。
自ら処理する(自己処理)ことを原則とし、都道府県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託することができるとしています。但し、産業廃棄物処理業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(マニフェスト)を交付しなければならなりません。
これらを怠ると、懲役や罰金など刑事罰の対象となる場合があります。

産業廃棄物処理業とは?

他人から報酬を得て、産業廃棄物の保管・収集・運搬(=収集運搬業)や再生・無害化・処分(=処分業)を業として行うことで、処分業はさらに、中間処理業と最終処分業の2種類に分けられます。
産業廃棄物処理業を行うには、都道府県または政令指定都市の許可が必要です。
収集運搬業について、廃棄物の発生先と搬入先とで県が異なる場合などには、積み込む場所と降ろす場所の許可が必要になります。
自らが発生させた産業廃棄物のみを、排出事業者自身が運搬・処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。

産業廃棄物処理業の許可とは?

産業廃棄物処理に関する許可は、大きく分けて「処理業許可」と「設置許可」とがあります。設置許可とは、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときに必要になる許可のことです。
処理業許可は廃掃法で次のとおり区分されています。

  1. 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無し)
  2. 産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分)
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無し)
  4. 特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分)

収集運搬業(特管を含む)の許可は、積替え保管がある場合とない場合とで大きく変わってきます。積替え保管とは、運搬効率の向上などのため、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで比較的小型の車輌で廃棄物を収集し、大型の車両に乗せ換えて処理施設まで運ぶことをいいます。積替え保管施設では、廃棄物の搬入と搬出を伴い、一時的に廃棄物を貯留するため、周辺環境への影響が懸念され、ほとんどの自治体では、積替え保管有りの収集運搬業の申請に当たっては、事前協議制をとっています。

処分業(特管を含む)の場合は、処理施設を設置するに当たって、その処分方法や規模などにより設置許可(廃掃法第15条第1項)を必要とし、設置許可に基づいて建設した施設が基準どおり稼動するかどうかの使用前検査をクリアしなければ、処理業許可の申請をすることができません。
設置許可を必要としない施設であっても各自治体で条例や指導要綱を定め届出や事前協議の制度を設けている場合がほとんどですので、計画を立てる際は、その設置に当たっての要件が整っているか慎重な調査が必要になります。

取り扱う廃棄物の種類を追加する場合など事業の範囲の変更をしようとするときや、処理施設の態様を変更しようとするときには変更許可が必要になります。事業の一部の廃止の場合には変更許可は必要ありません。

営業許可証の有効期間は5年間です。事業を継続する場合には、許可の更新が必要になります。

許可の基準は?

産業廃棄物処理業の許可に当たっては、以下のような基準を満たしていることが求められます。

  1. 施設基準 適切な運搬車両・運搬容器などを有しているか
    積替え保管・処理施設が基準に適合しているか
  2. 能力基準 必要な知識及び技能を有しているか
    (日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を修了しているか)
  3. 経済基準 事業を的確に継続して行うための経理的基礎を有しているか

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