産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物の処理を業者に委託したい人(排出事業者)と産業廃棄物の処理を受託する業者(処理業者)の間で、お金を貰って他人の産業廃棄物を運搬する仕事のことです。
自らが排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業には、「積替え・保管を含む」場合と「積替え・保管を含まない」場合の2種類があります。
「積替え・保管を含まない」収集運搬業とは、排出事業者の所から中間処理施設又は最終処分場まで、産業廃棄物を一度も下ろすことなく 直行しなければならない許可です(ルートを周りながら、積み増していくことは可)。
「積替え・保管を含む」収集運搬業の場合は、上記の積替えや保管をすることができる許可です。
(但し、「積替え・保管を含む」収集運搬業の場合は、行政及び地域住民との事前協議を義務付けているところがほとんどです)

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」との両方の都道府県または政令市の許可が必要となります。(「積替え・保管を含む」場合は「積替え・保管場所」の許可も)

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可取得の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受ける為には、大きく分けて以下の5つの条件を満たしている必要があります。
※具体的な許可基準や申請に必要な書類等は各都道府県または各政令市によって異なります。

1. 欠格要件に該当しないこと
法人にあっては役員・株主、個人の場合は事業主が、下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない人
  • 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない人
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない人
  • 暴力団の構成員である人

2. 講習会を修了していること
産業廃棄物の収集運搬業を的確に継続して行うための知識及び能力を有していることが必要とされます。
そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
詳細は日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(http://www.jwnet.or.jp/)を御参照下さい。

3. 経理的基礎を有していること
産業廃棄物の収集運搬業を的確に継続して行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされます。
具体的には、自己資本比率及び直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等から総合的に判断されます。
また財務内容によっては、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

4. 収集運搬に必要な施設があること
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要とされます。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。

5. 事業計画を整えていること
事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります

産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続き

1.更新許可申請
許可の期限は原則として5年間です。期限満了後も業を継続して行う場合は許可更新の手続きが必要となります。
更新許可申請時においても、前述した5つの条件を満たすことが必要です。

2.変更許可申請
事業の範囲(取り扱う産業廃棄物の種類、積替保管、施設の種類、数量、設置場所等)を変更しようとするときは、事前に変更許可の手続きが必要です。(変更事項が事業の一部の廃止である場合を除く)
許可を受けず事業の範囲を変更して業を行ったものは、無許可営業として処罰の対象となるほか、行政処分として許可取り消しとなる場合があります。

3.変更届
住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、役員、車両等に変更があった場合や業の一部または全部廃止した場合は、許可業者は廃止または変更の日から10日以内に届け出なければなりません。届け出義務に違反した場合は、罰則も定められています。

申請先

産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は、事業範囲や事業所所在地等によって異なります。
詳細は該当する各都道府県の産業廃棄物担当部署等でご確認頂くか、行政書士までお問い合わせください。
 例:東京都の場合 → http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/index.html

 

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