会社設立


会社設立

会社法上の会社には、株式会社と持分会社との2つの類型ががあり、持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社の3つの種類があります。

ここでは一般的な株式会社の設立の概略を説明します。

株式会社を設立するには、 まず、

  1. 会社設立を企画し、会社の定款を作成して公証人の認証を受け、

    次に、
  2. 登記所に設立登記を申請し、その登記を完了させることが必要です。

行政書士は、各種法人や会社の設立手続きのお手伝いとその代理をおこないます。また電子公証制度における電子定款作成代理も行います。

会社設立の際、詳細は、行政書士にご相談下さい。

株式会社設立の流れ
(1)定款認証まで 会社概要の決定 発起人、会社の商号、目的、会社形態、本店の所在地、会社の機関設計、役員、株式に関する事項、資本金額、事業年度など、会社の設立を進めるための必要事項である骨格を決めます。
(募集設立の場合は株主の募集や創立総会の手続きを経ることが必要)
定款の作成 会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則を定めます。絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
定款の認証 本店所在地を管轄する公証役場で、公証人に認証してもらいます。
(2)設立登記まで 設立時発行株式 発起人割当など、設立時発行株式に関する事項の決定(定款に定めがあれば不要)
(募集設立では、設立時募集株式に関する事項の決定)
出資の履行 発起人による株式引受と払込、又は現物出資。未履行は失権。
(募集設立では、払込金保管証明書が必要)
役員の選任 設立時役員の選任(定款に定めがあれば不要)
(募集設立では、創立総会で選任)
設立手続きの調査 調査報告書の作成(定款に変態設立事項の記載がなければ不要)
設立登記 本店の所在地を管轄する登記所へ登記申請を行います。修正がなければ会社成立
(3)設立後、開業まで 諸官庁への届出 税務署、社会保険事務所などに届出をします。
許認可が必要な業種は、申請手続きを行います。

 

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