一般社団法人・一般財団法人設立
一般財団法人設立
・設立手続の流れ
設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。1.及び2.は設立時社員が行います。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
- 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)の選任を行う。
- 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が,設立手続の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記申請を行う。
・定款記載事項
次の1.から7.までに掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
※監事、理事会又は会計監査人を置く場合には、その旨の定めも必要
・機関設計
一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として定款の定めにより、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は、会計監査人を置かなければなりません。
よって、一般社団法人の機関設計は次の1.から5.までの5通りとなります。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般財団法人設立
・設立手続の流れ
設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは各設立者)が拠出する財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされています。1.及び2.は設立者が行います。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
- 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
- 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行う。
また、遺言によっても一般財団法人を設立することが可能です。その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現を行います。遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が財団法人の設立登記の申請を行います。
・定款記載事項
次の1.から10.までに掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立者の氏名又は名称及び住所
- 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
- 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
- 設立時会計監査人の選任に関する事項
- 評議員の選任及び解任の方法
- 公告方法
- 事業年度
※会計監査人を置く場合には、その旨の定款の定めも必要
・機関設計
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また,定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は、会計監査人を置かなければなりません。
よって、一般財団法人の機関設計は次の1.及び2.の2通りとなります。
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般社団法人・一般財団法人の事業
一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業についての制限はありません。
公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることも何ら差し支えありません。
ただし、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
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