相続・遺言


相続・遺言

T.相続

「相続」とは、亡くなった人(被相続人)の財産が他の人に引き継がれることをいいます。

相続には、預貯金などのプラス分 借金などのマイナス分もあります。
また賃貸人・賃借人など、一定の法律上の地位なども引き継がれます。

1.相続の種類

相続は大きく分けて、「遺言による相続」と「法律の定めによる相続(法定相続)」の二つに分かれます。

  1. 「遺言による相続」の場合、原則として遺言書に指定された内容で相続されます。
    (相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合は、遺言通り実現しないこともあります―後述)
  2. 「法定相続」の場合、法律に定められた相続人(法定相続人)が法律の定めに従って、財産を分けて(遺産分割)相続します。
    又、遺産を分ける手続き(遺産分割協議)がまとまらない場合は裁判所の調停・審判により、法律が定める割合(法定相続分)を基準として、遺産分割されます。

2.相続のながれ

相続のながれは概略次の様になります。

相続のながれ

3.遺産分割協議について

遺言書がない場合、遺産は死亡と同時に相続人の共 有になり、法定相続人の協議により遺産分割の手続きを進めることになります。

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があります。
全員の合意により分割は自由にできます。
法定相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる相続や遺言と異なる相続も可能です。
話合いの結果は「遺産分割協議書」という書面にまとめます。

4.法定相続人・法定相続分について

1)法定相続人

法律で定められた相続人は次の通りです。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の人は相続人になる場合の順位があり、後順位の者は先順位の者がいる限り相続人になれません。

第一順位:子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫)
第二順位:直系尊属(親、祖父母など)
第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪)

2)法定相続分

法律で定められた相続分は次の通りです(配偶者以外は頭数で平等に分ける)。

  • 配偶者と子
    配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属
    配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹
    配偶者3/4、兄弟姉妹1/4


○考慮される事情
相続人の中に被相続人から生前、特別の財産的利 益(特別受益)を受けた者や、被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与分)した者がいる場合は、実際の計算にあたって特別受益や寄与分が考慮されます。

○遺留分
相続人のうち、配偶者・直系卑属・直系尊属には、相続財産に対する一定の割合が権利として認められています。

1)遺留分の割合
◆直系尊属のみが相続人 :相続財産の1/3
◆それ以外の場合 :相続財産の1/2
◆兄弟姉妹 :なし

これに各相続人の法定相続分を乗じて計算します。

2)遺留分の主張(遺留分減殺請求)をするかどうかは遺留分権利者の自由意思によります。

遺留分減殺請求権の行使期限は、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内です。(相続開始から10年以内)

5.負債の承継

相続人はマイナスの財産(借金)も相続します。
借金は各相続人に法定相続分に従って当然に承継されるため、遺産分割の対象にはなりません。

相続人が借金を引き継がないためには「相続放棄」と「限定承認」があります。
いずれも相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に 家庭裁判所に申述します。

6.相続税の申告

相続財産が一定の基準を超える場合は、税務署への 申告・納税が必要になります。
申告・納税は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。

U・遺言

遺言は亡くなった後、大事な人のために自分の財産を役立てたい、また遺産をめぐる争いを避けたい、などという希望を実現するものです。
遺言は人の最終意思の表現であり、死後における資産の管理・処分方法を決定するものです。
遺言は法律の定める一定の形式に従った遺言書にまとめる必要があります。
この方式に従っていない遺言書は無効とされてしまいます。

1.自筆証書遺言

遺言の内容を自筆で書面にし、日付と署名を書き、捺印します。

全文を自筆で書くことが必要です。ワープロなどは認められません。日付も正確に記入します。
訂正は定められた方法によらなければならないので、全文書き直しが無難です。
相続開始後、家庭裁判所の検認が必要です。

2.公正証書遺言

公証人が法律で定められた方式に従って作成します。
公証人の前で証人二人以上が立会い、遺言者が口述した内容を、公証人がまとめます。

公証人に依頼する関係上、手間と費用はかかります。

正本は遺言者に渡され、原本は公証役場が保管します。専門家が作成するので効力をめぐる争いの心配はなく、安心確実です。

3.秘密証書遺言

作成した遺言書を遺言者が封筒に入れ、遺言書と同じ印章で封印します。
公証人の前で証人二人以上が立会い、遺言者は封書が自分の遺言書であることを申述します。
公証人は一定の方式に従い、封書を秘密証書遺言として仕上げます。

遺言書の記載は自筆でなく、ワープロでも構いません。ただし、署名だけは自筆で書くことが必要です。

遺言の内容の秘密は守られることになります。
相続開始後、家庭裁判所の検認が必要です。

4.遺言でできること

遺言は相続分の指定や、遺産分割方法の指定の他に、子の認知、補充遺言(正規の遺言を補充するもの)、事業承継、ペットのための負担付遺贈など、多くの願いを実現することができます。

その他葬儀や相続に対する想いを書き残すこともできます。

遺言の変更は自由で、何度でも書き直すことができます。事情が変わり新しい遺言書を作成すれば、前の遺言書は撤回されたことになり、新しい遺言書が有効になります。

 

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