運送業(介護輸送を含む)


運送業(介護輸送を含む)

業として第三者から有償で人や物を運ぶには運送業の許可が必要です。
運送業の許可には大きく分けて荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」と、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」があります。運送業の許可をとると自動車のナンバーが青(緑)ナンバーになります。

(運送業の種類)

貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業 トラック・霊柩車・塵介車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
貨物利用運送事業 第一種、第二種
旅客自動車運送事業

 

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー、介護タクシー
一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス
一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
特定旅客自動車運送事業 ロケバス

(運送事業の許可の要件)

運送業の許可をとるには次の項目毎にさまざまな基準が定められています。
許可をとるには、この基準に適合する必要があります。

  • 営業所
  • 車両数
  • 事業用自動車
  • 車庫
  • 休憩・休眠施設
  • 運行管理体制
  • 資金計画
  • 法令順守
  • 損害賠償能力

(運送業開始までの流れ)

新規許可申請→(法令試験の実施)→許可→運行管理者及び整備管理者の選任、登録免許税の納付、事業用自動車の登録→運輸開始→運輸開始届出書及び運賃料金設定届出書の提出

許可の申請は管轄の運輸局に営業所を設置する都県の運輸支局を通して行います。
許可がでるまでの標準処理期間は3〜4カ月です。

事業開始後に車庫の変更や事業用自動車の増車、減車等の変更をする場合は事前に変更認可又は変更届の手続きが必要になります。
また営業報告書(毎事業年度経過後100日以内)と事業実績報告書(毎年7月10日まで)を毎年提出する必要があります。

(Q&A)

●許可を取得するには法人である必要はありますか
→個人でも取得可能です。個人と法人では必要書類が異なります。

●一般貨物運送業を始めるには自動車は何台必要ですか。
→営業所に配置する事業用自動車は、種別ごとに5台以上必要です。ただし、霊柩運送、一般廃棄物運送などの場合、1台からでも許可をとることができます。

●許可を始めるには自己資金はどのくらい必要ですか。
→運送業を始めるにあたって、人件費、燃料費、車両費、施設購入・使用料、登録免許税等の適切な所要資金の2分の1に相当する金額以上の自己資金があることが必要になります。

●運行管理者・整備管理者は許可前に必要ですか。
→許可申請の時点では予定者で申請可能です。 許可後1年以内に運輸開始する必要があるので、運輸開始までに選任する必要があります。

●介護タクシーを始めるにはどんな許可をとる必要がありますか。
→介護タクシーを始めるには一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可をとる必要があります。車両数は1台からでも申請が可能です。

 

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