在留資格申請
外国人が日本に在留するためには、日本での活動の目的・内容にあった在留資格という法務大臣の許可が必要になります。在留資格に関わる手続きは法務省入国管理局で行うことができますが、手続きに関しての申請書や必要書類、審査期間などは、その手続きの種類や在留資格の種類等によって異なります。
◆在留手続きの種類
在留資格の変更 | 在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行う場合に申請します。 |
在留資格の更新 | 現に許可されている在留資格で期限後も引き続き在留をする場合に申請します。 |
在留資格の取得 | 出生や日本国籍の離脱その他の事由により入管法に定める上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引続き60日を超えて日本に在留する場合に申請します。 |
永住許可 | 在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に申請します。 |
再入国許可 | 日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する場合に出国前に申請します。 1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類あります。 |
資格外活動の許可 | 許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合に申請します。 |
就労資格証明書 | 在留資格を有する外国人の申請により、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書を就労資格証明書といいます。就労資格証明書により、外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるため、雇用の際に企業から提出を求められることがあります。 |
◆その他の手続き
在留資格認定証明書 交付申請 |
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについてあらかじめ審査し、法務大臣がその在留資格該当性を証明する文書になります。 日本領事館でこの在留資格認定証明書を提示して査証の発給申請をすると、査証の発給が迅速に行われる、さらに上陸審査も簡易・迅速に行われます。 |
【在留資格の種類】
■日本入国時に与えられる在留資格は27種類が定められており、それぞれに活動内容や在留期間が定められています。
【就労が認められる在留資格】
在留資格 | 例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使、代表団構成員等、その家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から | 公用活動の期間 |
教授 | 大学教授等 | 3年又は1年 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 3年又は1年 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 | 3年又は1年 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 3年又は1年 |
投資・経営 | 外資系企業の経営者・管理者 | 3年又は1年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 3年又は1年 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 3年又は1年 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 3年又は1年 |
教育 | 高校・中学校等の語学教師等 | 3年又は1年 |
技術 | 機械工学等の技術者 | 3年又は1年 |
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等 | 3年又は1年 |
企業内転勤 | 外国の事業者からの事業者 | 3年又は1年 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 1年、6カ月又は3カ月 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人 | 3年又は1年 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年 |
【就労が認められない在留資格】
在留資格 | 例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 1年又は6カ月 |
短期滞在 | 観光客、親族訪問、会議参加者等 | 90日、30日又は15日 |
留学 | 日本語学校・専門学校・大学等の学生 | 2年又は1年 |
研修 | 研修生 | 1年又は6カ月 |
短期滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 3年、2年、1年、6か月又は3カ月 |
【就労の可否は指定される活動による在留資格】
在留資格 | 例 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 | 3年、1年又は6カ月、法務大臣がここに指定する期間(1年を超えない範囲) |
【活動に制限のない在留資格】
在留資格 | 例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 3年又は1年 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引続き在留している子 | 3年又は1年 |
定住者 | 日本人の親族、日系人の子、外国人配偶者の連れ子等 | 3年、1年、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
Q&A
Q1 | 在留資格の変更や更新の手続きはどこですることができますか? |
A | お住まいの地区を管轄する地方入国管理署で手続きをすることができます。 |
Q2 | 本人以外に申請書を提出できる人はいますか? |
A | 16歳未満の方は法定代理人が提出できます。疾病等ややむをえない事情で本人が出頭することのできない方についてはその親族又は同居者の方が行うことができます。 なお、地方入国管理局長から申請取次の承認をうけている次の者
|
Q3 | 申請かかる手数料はいくらですか? | |
A | 在留資格変更許可申請 | 4000円 |
在留期間更新許可申請 | 4000円 | |
永住許可申請 | 8000円 | |
再入国許可申請 | 3000円(一回限り)・6000円(数次) | |
就労資格証明書交付申請 | 680円 | |
資格外活動許可申請 | 手数料無し | |
※上記は法務大臣宛てに支払うもので、行政書士の手数料ではありません。 また、手数料の金額については平成23年2月末日現在のものになります。 |
Q4 | 申請書に添付する書類は何が必要ですか? |
A | 申請書の様式や申請書に添付する書類は申請人の日本での活動内容によって異なりますので入国管理局等で確認して提出することをおすすめします。 |
Q5 | 学生が、アルバイトをすることはできますか? |
A | 学生の方がアルバイトをする場合、本来の活動と異なりますので、地方入国管理署において資格外活動許可を受ける必要があります。 ただし資格外活動の許可を受けても週28時間(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間)を超え、収入を伴う事業を運営する活動または報酬をうける活動をすることや風俗営業等でアルバイトをすることはできません。 |
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