定非営利活動法人(NPO法人)の設立
設立までの流れ
- 設立者・設立時社員(10名以上)の決定
- 原始定款・設立趣旨書案・設立から2年分の事業計画書・活動予算書案の作成
- 設立総会
- 申請書類の作成
- 申請
- 縦覧・審査期間(各2か月)
- 6.の期間経過後、認証・不認証の決定(不認証時は修正後再申請が可、再度の縦覧・審査あり)
- 認証決定から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記
(登記完了時から法人として活動可) - 設立登記完了届を提出
申請の提出先
- 2以上の都道府県の区域に事務所を有する場合⇒主たる事務所の都道府県
- 主たる事務所が1の政令指定都市の区域内のみに所在する場合⇒当該政令指定都市
- 1つの都道府県の区域のみに事務所がある場合※A以外⇒事務所が所在する都道府県
注:各都道府県から各市町村へ事務が移譲されている場合がありますので、詳しくは各都道府県にご確認ください。
NPO法人になる要件
NPO法人を設立するための要件は大まかに次のようになります。
- 活動の目的が法の定める20分野のうちの1つ以上に当てはまること。
- 活動の対象となる者が不特定多数であること。
- 営利を目的としないこと。
- 宗教、政治活動を主な目的としないこと。
- 特定の政党のために利用しないこと。
- 社員(会員)が10名以上いること。
- 役員として、理事3名以上、監事1名以上がいること。
- 役員のうち報酬を受けるものが役員総数の3分の1以下であること。
- 役員が法に定める欠格事由に該当しないこと。
- 役員のうち親族が3分の1を超えないこと。
- 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過 しない者の統制下にある団体でないこと。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
その他の要件や申請書類の詳細については担当行政庁のホームページをご参照ください。
東京都のホームページはこちら
東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4.htm
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